税務・会計、節税や開業、資金繰りなど、経営のあらゆるご相談なら手島税理士事務所にお任せ下さい。
この度は手島設夫税理士事務所のホームページにアクセスしていただきまして誠に有り難うございます。
手島設夫税理士事務所は、阪急宝塚線の川西能勢口駅前に所在します。税務・会計はもとより、長年、企業経営に参画してきた実績と経験に基づき、計画、資金繰り、財務、人事、労務、総務、等 経営のあらゆるご相談に幅広く対応できる事務所であることを自負しています。
年ごとに経営を取り巻く状況は、不透明に、多様化しながら混迷を深めています。これらに対して、多面的に柔軟に変化対応することが経営に必要と考えます。手島設夫税理士事務所ではお客様に「信頼」と「安心」と「ご満足」いただけるサポートを心がけています。
もし、以下のようなお悩みをお持ちのお客様、お気軽に当事務所までお声がけ下さい。
・事業を始めることとなったが、手続き等何をすべきか、指導して欲しい。
・現業が忙しすぎて、記帳管理に時間が取りづらい。もっと精度のある経理・財務になるよう支援して欲しい。
・消費税のインボイス制度が導入されると、自社で経理するのが難しくなるので支援して欲しい。
・今後を見据えて、今やっておくと節税面で有利になるアドバイスをもらいたい。
・新しく購入する設備を、買取・リースのどちらが有利になるか教えて欲しい。
・融資を受けたいが、金融機関にどうアプローチすべきか、また説明資料の作り方を指導して欲しい。
・今後起こりうるリスクに対して、今どのように対策したらいいのか。
・法律や給料計算、人事労務問題などの相談窓口を一本化して任せたい。
・業績が不調なので、顧問料や決算料をこれに見合ったものに設定して欲しい。
・月々の業績を把握して、経営・税務に迅速なアクションを起こせるように成りたい。
大阪・神戸・京都・奈良以外のお客様も歓迎いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
所長:手島 設夫
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2024.05.01
令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等につき源泉徴収を⾏う際から定額減税をすることになります
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の適用を受けることができる⼈は、
令和6年分所得税の納税者である居住者(国内に住所を有する個⼈⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈)で、令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805万円以下である⼈です。
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の⽀払者のもとで、その給与等を⽀払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で⾏われます。
令和6年6月1⽇現在、給与の⽀払者のもとで勤務している⼈のうち、給与等の源泉徴収において
源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の⽀払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の⼈)(以下「基準⽇在職者」といいます。)を選び出します。
この基準⽇在職者が、原則として月次減税額の控除の対象となる⼈(以下「控除対象者」といいます。)となりますが、その後、他の給与の⽀払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、この⼈は控除対象者から外れることになります。
月次減税額の特別控除の対象とならない人は以下の通りです。
@令和6年6月1⽇以後⽀払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される⼈(扶養控除等申告書を提出していない⼈)
A令和6年6月2⽇以後に給与の⽀払者のもとで勤務することとなった⼈
B令和6年5月31⽇以前に給与の⽀払者のもとを退職した⼈
C令和6年5月31⽇以前に出国して非居住者となった⼈
控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、
「本⼈30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき30,000円」との合計額となりますので、
次により月次減税額の計算を⾏います。
同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認
同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈となります。
扶養親族とは、月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈となります。
月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれます。
給与支払明細書への控除額の表示 給与の⽀払者が月次減税額の控除を⾏った場合には、
給与等の⽀払の際に従業員の方へ交付する給与⽀払明細書の適宜の箇所に、月次減税額のうち実際に控除した⾦額を「定額減税額(所得税)×××円」⼜は「定額減税××円」などと表示します
2022.12.17
令和5年度 与党税制改正大綱が決定しました。
12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱が決定しました。
消費税インボイス方式導入について、実務を踏まえた柔軟な運用が盛り込まれました。
1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税制度の適用を受けられないこととなる場合には、一定の場合において、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額は、その課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた金額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
2.1万円未満の取引について帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
※この他、「1万円未満の適格返還請求書の交付義務免除」「適格請求書等保存方式に係る登録手続きの見直し」につき自民党ホームページに記載されています。
2021.10.01
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録がはじまりました。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます。)が導入されます。
現行の区分記載請求書等保存方式において、課税仕入れを行う事業者は、仕入先が課税事業者か免税事業者を問わず、請求書等を保存して仕入税額控除を行うことが出来ましたが、インボイス制度においては、原則、適格請求書発行事業者(以下、「登録事業者」といいます。)が発行したインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
登録事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「登録申請書」を提出し、登録事業者として登録を受ける必要があります。「登録申請書」の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を通知することとされています。また、適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)」において公表されます。
「登録申請書」は、令和3年10月1日から提出が可能です。
令和5年10 月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
現在、課税事業者である事業者様につきましては、特別な事情が無い限り、登録申請をすべきと考えます。各事業者様は十分な考慮の上、導入間際に慌てることの無いよう、手続きをされますことをお勧めします。
2020.07.20
2次補正 家賃補助
皆様 大変ご苦労されておられますこと、
早く災いから脱却されますように。
先に持続化給付金を受給した100万円(乃至200万円)は、
家賃補助申請する場合に、本事業年度の売上金額に算入すべきか?
問い合わせましたら、算入しなくて良いそうです。
ただし、受取った本事業年度の益金または収入金額に含める必要がありますので、ご留意下さい。
2020.05.07
持続化給付金の申請
持続化給付金の申請をされますときに注意点がいくつかあります。
検索サイトですが、Yahooから申込されますと金融機関の入力欄が出てこないことがあるようです。Googleの利用がスムーズに行きそうです。
必要書類の「売上減少となった月の売上台帳等の写し」は、
該当月の請求書をそのまま添付されましても認めてもらえないようです。
また、エクセルシートで作成するより、会計ソフトや販売管理ソフトから出力したものの方がよさそうです。
ガイダンスを良く確認して申請されますように。
2020.01.06
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
いよいよ所得税確定申告の時期が近づいてまいりました。
消費税課税事業者の皆様には、消費税率の引上げや軽減税率の導入など、申告に際しまして煩雑な計算をしなくてはならなくなりました。
弊所におきましてきめ細やかに対応してまいります。ご不安をお持ちの事業様、ご遠慮なくお申し付けください。
2019.08.01
PayPayの取り扱いを始めました!
キャッシュレス化の流れに伴い、弊所に置きましても「PayPay」のご利用が可能となりました。
2018.11.11
決算、税務申告のご支援いたします!!
領収証の整理から会計帳簿への記帳の煩雑さにお困りのお客様には記帳代行を、また日々の経理処理はお手のものでも決算となるとなかなか手に負えないとお困りのお客様には決算サポートをさせて頂きます。弊所は長年に亘る、経理・総務管理業務の経験と知識を有しておりますので、お客様のご要望に対しまして、丁寧に幅広く対応出来るものと存じています。一部投げから丸投げまでお客様のご要望に添えるよう対応いたしますので、お気兼ねなく、お問い合わせ、ご相談下さい。
2018.11.01
平成30年年末調整
本年も年末を迎える時期になってまいりました。
12月は何かと多忙な時期になります。早めの準備が、年末の事務作業負荷を緩和出来ます。
平成30年分の年末調整におきまして、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されましたので留意が必要です。
@合計所得金額が1000万円を超える所得者(給与所得のみの場合、年収1220万円超)について、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることが出来なくなりました。
A上記以外の所得者についての配偶者特別控除の適用は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が、適用を受ける所得者の合計所得金額を900万円以下、950万円以下、1000万円以下の区分に応じて、38万円〜6万円の段階に応じた控除金額となりました。
2018.01.05
2018年 新年あけましておめでとうございます。
今年もこの一年が皆様に着実なご発展をされますことをお祈り申しげます。
平成30年分から、配偶者および配偶者特別控除の控除額の改正が行われます。
合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることは出来ない事とされました。
一方、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。つまり配偶者が給与所得のみの場合、収入金額201.6万円未満の方についてはこの適用を受けることが出来るようになりました。
また、昨年12月22日に閣議決定された平成30年度税制改正大綱において、給与所得控除、公的年金控除の引き下げとともに基礎控除、配偶者控除、扶養控除等の引き上げでの調整と、しっかり理解する必要が出てきました。
同じく閣議決定において、青色申告特別控除現行65万円についても、一定条件を満たさない場合、10万円引き下げとなり、条件を満たすためにも、電子計算機利用の会計処理、国税e-Taxシステムの利用が必須となって参りました。